一般社団法人日本硝子製品工業会 | |||||
■ 「耐熱ガラス」認証シール運用規定 |
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1. 認証シール貼付けの目的 | |||||
認証シールは、ガラス製品の素材・用途区分の中で、「強化ガラス」や「耐熱ガラス」等、特殊な機能を持つ商品に関して、「(ガラス特有の)外観上の区分の困難さ」が、「消費者の購買・使用判断に影響を与える」と判断される場合、当該商品の素材、機能、使用区分等に関して認証シールを貼付けることで、「素材を明示」し、消費者の購買時の判断に資することを目的とする。 |
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2. 認証シールを貼付けることとなった背景 | |||||
(1) | 2000年前後に発生した、全面物理強化製の輸入ガラスコップ破損事故に端を発し、通産省や東京都より「強化ガラス」と「耐熱ガラス」の判別の明確化について要請を受けたため、工業会として鋭意対応した。 | ||||
(2) | 消費者が購入時に、「強化ガラス」や「耐熱ガラス」の区分が容易となり、製造責任、品質管理の過程が把握されている企業の製品であって、安心して使える製品であることを明確化するために表示する。 | ||||
(3) | 「家庭用品品質表示法」の規定に加え、認証シールを貼付けすることで、「強化ガラス」や「耐熱ガラス」であることの、一目瞭然性を付加する。 |
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(4) | 認証シールを貼付けすることで、「強化ガラス」や「耐熱ガラス」の素材そのものや、「家庭用品品質表示法」の規定について、消費者が関心を持つと共に、「強化ガラス」や「耐熱ガラス」認知度強化のキッカケとする。 | ||||
3. 「耐熱ガラス」認証シール貼付けに伴う付加価値 | |||||
「家庭用品品質表示法」に加え、「耐熱ガラス」認証シールを貼付けることにより、付加価値を付けることが可能となる。 | |||||
(1) | 「家庭用品品質表示法」には、表示事項に関する測定基準はあるが、品質基準や製造基準は存在しない。 |
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(2) | 「耐熱ガラス」認証シールは、品質・製造・検査基準を明確化し、工程安全を保証する。品質問題が発生時には、責任所在を明確化し、誠意ある処理を実施する企業であることを証明することが可能となる。 | ||||
(3) | 付加価値<上記①+②>。「耐熱ガラス」認証シールを貼付けすることにより、権威付けと差別化が可能となる。 |
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4. 「耐熱ガラス」認証シールの使用許可基準 | |||||
一般社団法人日本硝子製品工業会<以下工業会という>は、会員企業から「耐熱ガラス」認証シール使用に関する申請があった場合には、一定以上の設備規模基準を満たす生産工程において生産された製品であることや、工程管理体制が確立されていることを確認の上、「耐熱ガラス」認証シールの貼付けを許可する。 |
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(1) | 自社または傘下の生産工場に、「ほう珪酸ガラス」の溶融炉を有すること。 |
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(2) | 自社または傘下の生産工場に、「ガラスセラミックス」の生産設備、または加工設備を有すること。 |
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(3) | 自社または傘下の生産工場に、家庭用品品質表示法に規定されている「耐熱ガラス」または「超耐熱ガラス」の検査設備を有すること。 |
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5. 「耐熱ガラス」認証シール使用に関する申請手順 | |||||
(1) | 登録企業の登録に関する申請書 |
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(2) | 認証シール貼付けに関する申請書 |
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6. 「耐熱ガラス」認証シール仕様 | |||||
7. 「耐熱ガラス」認証シール貼付基準 | |||||
(1) | 「耐熱ガラス」認証シールは、本体に貼付けることを基本とする。 |
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(2) | 本体に貼付けず個装箱や外箱に貼付けること、商品を特定せずに商品シリーズ全体に対して貼付けること、販促物に貼付けることは認められない。 |
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(3) | 「耐熱ガラス」認証シールの認知や定着を図り、消費者の商品判断のために資することが目的であり、それ以外の目的には使用できない。 | ||||
(4) | 工業会の会員以外の商品に貼付ける場合は、会員企業側の管理責任者名を工業会に届出し、工業会から許可を得た場合のみ、使用を許可する。 | ||||
(5) | セット品や、代表商品への貼付けについては、会員各社の判断とする。 | ||||
(6) | 貼付け基準に変化が生じた場合は、工業会と会員各社が協議し改定する。 |
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8. その他 | |||||
(1) | 認証シールは有償とする。工業会が購入し、工業会が会員に販売する。 |
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(2) | 会員は、登録申請事項が変更となった場合は速やかに工業会に連絡する。 | ||||
(3) | 申請書類等の虚偽記載、認証シール運用規定に反する不適切な使用があった場合は、認証シールの使用を禁止することがある。 | ||||
(4) | 本規定の運用は、2001年1月18日に開始した。 | ||||
(5) | 会員企業の海外生産化に伴い、本規定は2005年4月1日に改定した。 | ||||
(6) | 一般社団法人化に伴い、本規定は2011年4月1日に改定した。 | ||||
以上 | |||||